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総務省 柏崎市の「使用済核燃料税」に同意 経年累進分を追加

2020/08/17

 総務省は8月4日、新潟県柏崎市から協議があった法定外普通税「使用済核燃料税」の新設について同意した。
 
 柏崎市が導入する使用済核燃料税は、基本分(発電用原子炉施設における使用済核燃料の保管)の税率が、1キログラムにつき620円。そこに経年累進分(発電用原子炉施設における搬出が可能になった年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料で、保管開始から15年を経過しないものを除く)として重量1キログラムにつき1年目50円、2年目100円、3年目150円、4年目200円、5年目250円(5年を上限)を加算して原子炉設置者に課税する。税収見込額は、平年度で7億8732万円。

 柏崎市では、平成15年度に使用済核燃料税を法定外目的税として導入。使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量1キログラムにつき480円の税率を課していたが、今回、法定外普通税として基本分(620円)に経年累進分を追加する新たな使用済核燃料税を新設した。

 使用済核燃料税については、法定外普通税として鹿児島県薩摩川内市(平成16年度より課税)と愛媛県伊方町(平成30年度より課税)が導入し、法定外目的税として佐賀県玄海町(平成29年度より課税)が導入している。いずれも核燃料物質の重量や発電用原子炉の数量に応じて税率を課しており、基本分に経年累進分を追加して課税する仕組みは今回の柏崎市が初めて。

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